盛岡市立城北小学校ウェブサイト運営規程

盛岡市立城北小学校

平成24年4月

1.目的

(1) 本校教育活動の情報発信をし,本校及び本校の教育についての理解を得る。

※教育活動の主な内容

・学校紹介,各行事や学習内容の紹介,児童の活動の紹介などを情報発信することにより,地域に開かれた学校をめざす一端を担う。

 

2.ウェブサイト運営の基本方針

(1) ウェブサイトは,学校紹介などの基本情報と,児童の学習活動や学校便りなど適宜更新するものとに分けて構成する。

(2) 月,あるいは学期ごとにウェブサイトの見直しを図る。

 

3.ウェブサイト運営校内組織

(1) 運用責任者

いわて教育情報ネットワーク管理運営要綱第10条の規程により,管理運営責任者は盛岡市立城北小学校長とする。

(2) ウェブサイトの運営は,副校長(学校ネットワーク管理者)が指導・助言に当たる。

(3) 運営に関する具体的な業務(作成,更新,削除等)は,ウェブサイト管理委員会(担当:主幹教諭)がこれにあたる。

 

4.ウェブサイトの更新

ウェブサイトの公開は学校教育活動の公開であり慎重かつ十分な配慮を要する。従って,運用担当者の行うウェブサイトの更新は,副校長を窓口とし,校長の決裁をもって行う。

 

5.FTPを行うコンピュータについて

職員室の教職員共用コンピュータ1台のみ設定とし,ウェブサイトの更新はこのコンピュータによって行うことを原則とする。

 

6.本校児童の個人情報の保護に関する事項

(1) 発信する個人情報の扱い

@基本的考え方

個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)を情報通信ネットワークの利用にて発信する場合は,本人の同意(取扱う内容によっては保護者の同意)に基づいて発信するものとする。

個人情報の発信に当たっては,情報通信ネットワークの教育活用の目的を達成するために必要不可欠であると学校長が認める場合に限ることとし,個人の権利や利益の侵害の防止を図るものとする。

A範囲と扱い方

@)氏名等(氏又は名のみの場合も含む。)

氏名・性別・年齢・学年・学級・学籍番号等児童及び関係者の作品等に付す場合など,情報通信ネットワークの教育活用の目的を達成するために必要がある場合に限る。

A)肖像(顔写真等)

情報通信ネットワークの教育活用の目的を達成するために必要がある場合に限り,児童及び関係者の肖像を扱うことができるものとする。また,使用の際は個人が特定できないよう配慮する。

B)意見・考え等

児童及び関係者の意見・考え等については,教育上の効果を期待できる範囲において,これを扱うことができるものとする。

C)身体の状況

児童及び関係者の身体の状況(障害の状況等)については,交流又は理解推進といった情報通信ネットワークの教育活用の目的を達成するために必要がある場合には,扱うことができるものとする。

D)趣味,特技等

児童及び関係者の趣味,特技等については,教育上の効果を期待できる範囲において,これを扱うことができるものとする。

E)住所,電話番号,生年月日,家庭の状況等

児童及び関係者の住所,電話番号,生年月日,家庭の状況等については発信してはならない。

(2)不要となった個人情報の廃棄

情報通信ネットワークの教育活用の目的を達成するために使用された個人情報は,その目的が達成された時点で確実に破棄するものとする。

(3)その他

学校長は校内のすべての関係職員に対し,次の内容についての研修を積極的に実施し,情報通信ネットワークの適正な利用に努めるものとする。

@)「個人情報保護条例(平成13年岩手県条例第7号)」に関すること。

A)情報通信ネットワーク利用における個人情報,著作権保護等に関すること。

B)情報通信ネットワークの特性を考慮した有害情報の取扱い等倫理に関すること。

C)その他利用に当たっての管理及びセキュリティーに関すること。

 

7.著作権に関する事項

(1) 児童の作品は,教育活動の情報提供に有効であり,かつ学校長が発信しても良いと判断した場合,本人の許可を得て,これを公開することができる。ただし,第3者がこれを転用することは認めない。

(2) 著作権フリーのデータやフリーソフトウェアであっても,勝手に内容の改変,作者名の改変等をしてはいけない。

(3) 授業等に活用する場合は,提供条件を確認し,作者の権利を不当に侵害しないように留意する。

 

8.電子メールに関する事項

(1) 学校宛の電子メールは,副校長及びウェブサイト委員がこれを管理・運営し,適宜対応する。

(2) 児童が行う電子メールによる外部への交渉や質問は原則として認めない。質問等は電話やファクシミリ等を使う。ただし,担当教職員が電子メールでの交渉や質問を必要と判断した場合は,副校長に相談し,指示を受ける。

 

9.コンピュータウィルス防止に関する事項

コンピュータウィルスは,フロッピー・ディスクやMO等によるデータ交換の際に取り込んだソフトウェアの実行や文書等の参照,電子メールの添付ファイル(ワープロソフトの文書や表計算ソフトの計算シート,ソフトウェア等)の参照,ソフトウェア製品のCD−ROMや雑誌付録CD−ROM等に収録されたソフトウェアのインストール,ウェブサイトやFTPサイト等からダウンロードしたソフトウェアの実行等,他のコンピュータとの間でソフトウェアやデータをやりとりする際に感染する可能性がある。従って,次の各事項に注意すること。

(1) 出所がはっきりしないソフトウェアはインストールしない。

(2) 不審なメールは開かず,削除する。

(3) インターネットに接続するコンピュータには,ウィルスチェック,ウィルス駆除ソフトをインストールする。

(4) ウィルス駆除ソフトは,常に最新のものに更新するよう,ウェブサイト委員会が教職員に情報を知らせる。

 

10.本運営規程の根拠

ウェブサイトに関しては,

「いわて教育情報ネットワーク管理運営要綱」

「いわて教育情報ネットワークセキュリティーポリシー」

「個人情報保護条例(平成13年岩手県条例第7号)

著作権に関しては,

「著作権法」及び「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」などの関係法令

コンピュータウィルス防止に関しては,

「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」

 

以上を参照

 

11.補足

情報通信ネットワークの教育活用に係る個人情報保護に関して必要な事項のうち,この規程に示されないものについては,岩手県教育委員会事務局学校教育課との協議によるものとする。

 

12.附則

このウェブサイト運用規程は,平成24年4月1日より施行する。

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